消防署による立入検査・査察で指摘を受けたら?|セイワシステムサービス消防設備点検・工事なら
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消防署による立入検査(予防査察)で
指摘を受けたら?

セイワシステムサービスは、三重県四日市市・桑名市・いなべ市・鈴鹿市エリアを中心に三重県全域で消防設備点検・工事・保守を手掛ける企業です。消防設備は火災発生時に命を守るための大切な設備。消防査察によるチェックや改善は欠かせません。しかし、消防署の立入りの対応は慣れないし不安ではないですか。こちらでは、消防査察についてその目的や指摘を受けた場合の改善について解説します。

消防署による立入検査(予防査察)とは?
その目的について

消防署による立入検査(予防査察)とは?その目的について

消防署の立入検査(予防査察)とは、飲食店・病院・商業施設・工場倉庫・ガソリンスタンドといった防火対象物や危険物施設などを対象に、建物や消防用設備等が法令で定められた基準をクリアしているかを消防署員が検査するものです。消防署員によって行われる検査は、消防法第4条及び第16条の5に基づいて実施されます。

「その建物で発生する恐れのある火災の危険性予防」「建物を利用する人の安全確保」を目的として、消防・防火のプロである消防署員によって現地確認、火災予防上の適切な指導が行われます。

また立入検査の頻度は、その種類によって異なります。

定期査察 査察計画に基づき定期的に行われます。1年~3年または5年に一回以上実施されます。
特定査察 とくに火災予防等に必要な事項について行われる査察です。随時実施されます。
特別査察 消防長がとくに必要があると認める場合に行われます。随時実施されます。

共用部分だけでなく室内をチェックすることもあるため、建物全体で消防意識を高めておくことが大切です。

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立入検査に事前告知はない?

立入検査に事前告知はない?

平成14年の消防法改正以前は、立入検査の際に「相手方に対して事前通告を行うこと」とされていました。しかし、法改正によってその決まりが撤廃され、法令上は事前の通知が不要となっています。そのため、抜き打ちで立入検査が行われることもあり、常に防災意識を持つことが求められます。

TOPICS 消防法第4条

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

違反を改善しないとどうなる?

違反を改善しないとどうなる?

立入検査でなんらかの不備が見つかった場合、不備を指摘する「立入検査結果通知書」が提出されます。この場合は、指摘された箇所について「改修(計画)報告書」を提出し、速やかに改善しなければいけません。改善を行わなかった場合、「警告」や「命令」の対象となります。

また、命令を受けた段階で、建物が消防法に違反していることの公示が行われ、「建物の出入り口や消防署の掲示板に違反内容の掲示」や「市区町村のホームページなどで公開」といった措置がとられるため、迅速に対応することが大切です。

命令を受けたにも関わらず対応がとられない場合は、消防署からの告発によって刑事罰が科される恐れもあります。

指摘を受けたら速やかに改修・改善を行いましょう

指摘を受けたら速やかに改修・改善を行いましょう

もし立入検査で指摘を受けたのであれば、期限を設けて改修・改善を行わなければいけません。警告や命令など大きなトラブルに発展する前に、できるだけ早期に対処することが重要です。「指摘を受けてしまったから対応しなければいけない」「近々立入検査が入る予定で不安」といった場合は、セイワシステムサービスまでご相談ください。経験豊富な資格保有者による入念な工事により違反是正から、防災の備えまでトータルでサポートします。

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民泊における消防用設備の対策はお済みですか?

民泊における消防用設備の対策はお済みですか?

宿泊施設の新しい形態として定着している「民泊」にも消防設備の設置・導入が欠かせません。民泊における消防設備は、2017年に住宅宿泊事業法の交付に伴って発出された「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(通知) 」で定められています。ただし、対応しなければいけない内容は、建物構造や宿泊機関の家主の滞在状況、宿泊室の床面積などによって注意が必要です。

「民泊をすでに運営している」「これから民泊を始めようと考えている」という方で、対策がお済みでない場合は弊社までお気軽にご相談ください。必要な設備工事のプランからもしものときの防災グッズの備蓄相談まで幅広くご対応いたします。

消防設備の法律ガイド

消防設備の点検・工事は細かく定められた法令に則って行われます。こちらでは消防設備に関連する法律を、紹介いたします。消防設備に関してのお悩みは、セイワシステムサービスへお気軽にご相談ください。

消防設備点検・工事に関わる法律について

消防法・消防法施工令について

消防法・消防法施工令について

「消防法」とは、国会が制定する法律であり、消防の作用に関する基本法にあたります。消防機関の活動・権限・消防設備等の設置や義務・規制など基本的な事項を定めたものです。この法律を執行・委任に基づく事項は、内閣が制定する政令の「消防法施行令」や各省の大臣が制定する省令の「消防法施行規則」で定められています。また、消防法の委任を受けたものや地域的な事情で必要な要件については、各市町村で「火災予防条例」が制定されています。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

消防法
  消防法施行令
  消防法施行規則
  告知、通知、例規(質疑応答)
(市町村)火災予防条例
  (市町村)火災予防条例施行規則
消防法第17条 第1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。

消防法施行令第7条 第1項

消防法第17条 第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

消防法施行令第7条 第2項

前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。

  • 消火器及び次に掲げる簡易消火用具

    • 水バケツ
    • 水槽
    • 乾燥砂
    • 膨張ひる石又は膨張真珠岩
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備
消防法施行令第7条 第3項
  • 自動火災報知設備

    • ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
  • 漏電火災警報器
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備

    • 非常ベル
    • 自動式サイレン
    • 放送設備
消防法施行令第7条 第4項
  • すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
  • 誘導灯及び誘導標識

業者選びで気を付けたい5つのポイント

業者選びで気を付けたい5つのポイント

いざというときに火災から命を守る消防設備だからこそ、工事や点検を行う業者選びが重要です。そこで、三重県四日市市・津市・鈴鹿市エリアを中心に三重県全域で消防設備点検・工事・保守を手掛けるセイワシステムサービスが、業者選びの5つのポイントを紹介します。消防設備や立入検査に関するお悩みは、弊社へお気軽にご相談ください。

POINT01 点検から設備・器具の修理・交換など

消防設備は工事や点検をして終わりではありません。異常が見つかった場合の設備や器具の修理・交換、点検後の報告書作成や消防署への提出なども行う必要があります。こういった、消防設備点検を含むあらゆる業務をサポートしてくれる業者を選ぶようにしましょう。

POINT02 実績が豊富で専門知識と技術にたけているか

命に関わる設備だからこそ、十分な知識やノウハウを持っているかは非常に重要なポイントです。まずは、ホームページなどで過去の実績や営業年数などをチェックしてみましょう。実績は、工事や点検を依頼する建物と同種かつ同規模以上の実績があるかどうかを確認するのがおすすめです。

POINT03 不具合発生時に緊急対応してくれるか?

生活していたり利用していたりする人がいる限り、いつ何が起こるか分からないものです。そのため、誤作動や消火設備の警報といったさまざまな緊急事態にもしっかりと対応してくれる業者を選ぶことが大切です。夜間や休日問わず、24時間365日体制でサポートをしてくれるかは事前にチェックしておきましょう。

POINT04 見積もり書が明瞭になっているか

提出された明細書が「消防設備点検一式 ○○円」のようにアバウトな状態では、「どんな点検をしてくれるのか」「どんな作業や設備にどれくらいの費用が発生しているのか」などが分かりません。パッと見て安かったとしても、「一式には含まれていない」という理由でしっかりと点検してくれなかったり、追加料金を請求されたりする恐れがあります。見積もり書で点検箇所、点検内容、項目ごとの費用内訳が明瞭かどうかは、業者選びの重要なポイントです。

POINT05 最新情報を把握しているか

消防設備点検は消防法に則って行われるため、法律の改正などが行われた際にしっかりと最新情報を把握している必要があります。また、設備に関する技術に関しても同様です。こうした、法令や技術などあらゆる情報に関して常にアンテナを張り、情報のアップデートを欠かさない業者を選ぶと安心です。

消防設備点検・工事のお悩みは
セイワシステムサービスへご相談ください

消防設備点検・工事のお悩みはセイワシステムサービスへご相談ください

セイワシステムサービスは、消防設備士や消防設備等点検資格者、防火対象物点検資格者などの資格を持った経験豊富なスタッフが在籍し、工事から点検、その後の備えまでトータルで皆様をサポートいたします。緊急の際も、24時間365日体制で対応可能です。消防設備に関する不安やお悩みは、弊社へお気軽にご相談ください。

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