四日市市にある消防設備点検おたすけ隊が、消防法改訂に伴う点検方式などの変更点をご紹介

改定後の消防法のご案内

消防法改訂に伴うお知らせ

消防法の改定に伴い、消火器の点検義務時期や点検方式が変更されるとともに、消火器の破裂事故防止を目的としてラベルの表記内容に新たな義務が課されました。

消防法改定一覧
・点検基準改正(2011年4月1日施行)
・消火器の規格改正による型式失効(2011年1月1日施行)

点検基準改正(2011年4月1日施行)

機器点検(内部および機能)

バーストレス消火器(蓄圧式)において、外観点検で安全栓やその封、または緊結部等に異常が認められたものに関して、機器点検の開始時期が変更になりました。

  変更前 変更後
バーストレス(蓄圧式) 製造後3年 製造後5年
耐圧性能点検
耐圧性能点検

消火器(二酸化炭素消火器・ハロン化物消火器を除く)において、製造から10年以上経過したもの(※)、かつ外観点検時に本体容器に腐食などが認められたものに関して、耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられました。以後、3年おきに点検する必要があります。※経過措置により、抜き取り方式による検査方法で問題ありません(2014年3月31日まで)。

水圧試験後、適切に処置を施さないと薬剤が固化する可能性があります。3年ごとの水圧試験料金などと比較しても、安全性の維持やコストダウンといったメリットがありますので、弊社では新品交換をご提案しております。

消火器の規格改正による型式失効(2011年1月1日施行)

消火器の表示ラベルの規格が変更されました。2012年1月1日から旧型式の消火器は型式失効となります。ただし、特例として2021年12月31日まで移行期間が設けられています。

【改正の背景】
消火器の破裂事故防止が多発していたためです。破裂事故防止を目的に改正されました。特に、老朽化した加圧式消火器を点検未実施のまま長期放置していると、破裂事故が発生するリスクが高まりますのでご注意ください。

新ラベル表示のポイント

今後、任意表記から義務表記に変更となります。

  • 国際規格の基準に則った適応火災の絵表示
  • 使用方法2における消火器全体の絵表示
  • 「業務用消火器」の記載(家庭用の場合は「住宅用消火器」と明記)
  • 設計標準使用期限(製造年から10年)に関する表記
  • 蓄圧式または加圧式消火器の区別
  • 耐圧性能点検実施の内容
  • 安全に取り扱いについての事項
  • 維持管理において適切な設置場所
  • 点検実施期間の事項
  • 廃棄についての事項

弊社では、オフィスやご自宅に設置されている消防設備について、改定後の消防法に準拠した点検を行います。また、必要に応じて新品交換をご提案いたしますので、まずはご相談ください。

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